 |
|
>> home
-> greeting |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
はじめに |
平成18年5月からの新会社法により、大会社は内部統制システムの構築に対する基本方針を決定することが義務付けられました。
また、取締役会設置会社については、この決定を取締役会の専決事項とするとともに、事業報告書に決議の概要の開示が求められています。
アメリカは、エンロン事件によって損なわれた資本市場の信頼を取り戻すために、粉飾決算など会計不正に対する規制強化が始まり、
有名なサーベンス・オックスリー(SOX)法(企業改革法とも呼ばれます)の成立となりました。このアメリカの動きは、他国にも大きな影響を与え、
わが国でも、金融庁企業会計審議会を中心に「財務報告に関する内部統制の評価及び監査の基準案」が公表されました。
さらに平成18年3月13日には、(1)平成20年4月1日以降に開始する事業年度からの内部統制の評価と監査制度の導入、(2)有価証券報告書の
適正開示に関する経営者の確認書の義務化(宣誓とも呼ばれます)、(3)有価証券報告書の虚偽記載等の罰則強化などの項目を加えた証券取引法の
一部を改正する法律案が金融庁から国会に提出されました。
平成18年6月7日にこの法案は、「金融商品取引法」としてすんなり成立しました。つまり、わが国において、内部統制関連のことは
法律となったのです。これが「日本版SOX法」の背景でありまして、この分野での歴史と文献の量、実務家の数で圧倒的なアメリカを
コピーしてしまったので、アメリカ風内部統制システム構築が急務となった次第です。
日本版SOX法は、内部統制システムの1つの目的である「財務報告に関する内部統制の構築」だけを求めていますが、
新会社法では、その他の目的である「業務監査」「法令等遵守(コンプライアンス)」「会社の資産の保全」にも及び、
内部統制全般をカバーしています。つまり、以上4つの目的を明確にした内部統制システムの構築が不可欠であり、それぞれが(1)統制環境、(2)リスクの評価と対応、(3)統制活動、(4)情報とその伝達、
(5)モニタリング、(6)ITへの対応の6つの構成要素から成り立っています。4つの目的を6つの要素で分析、検討、文章化が必要です。
それぞれの要素や目的は相互的に関連しております。従って、「内部統制はこうあるべき」という発表をして、そのひとつひとつを
虱潰しにするというアプローチは不効率で成果の上がらないものとなります。システマティックなアプローチで内部統制の成果を
上げることが重要です。 |
|
|
 |
2006 (c) Internal Control Structure Co.,LTD. All Rights Reserved. |
|
 |